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異議申立て手続は、当事者の発意によってのみ開始され、手続の対象となる事項が、これを提起したものとは別の国家機関によって裁断され、適式の争訟の提起があれば、右の裁断機関は、これを審理し、争訟を提起した者に対して、何らかの判断を与えることになるのです。
その際に役立つのが、労働審判制度―その仕組みと活用の実際なのです。
私もこの本を参考しにして、組合員にアドバイスをしているのです。
争訟の内容が、行政法規の適用に関するものであって、一定の手続を定め、異議決定という、争いに対する裁断をもって構成されるからなのです
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労働審判は先に述べた柔軟な解決が図れるために、完全とまではいかないが、まあこの程度なら、争い続けるよ・・・

